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相続・遺産分割・遺言

相続では、預貯金・不動産・借金の分け方、遺言の有無、相続放棄の期限など、同時に多くの問題が発生します。特に相続放棄は原則3ヶ月という期限があります。お早めにご相談ください。

3つの選択肢と期限

相続放棄・限定承認は原則3ヶ月以内

選択①

単純承認

プラスもマイナスもすべて引き継ぎます。特別な手続きは不要。3ヶ月何もしなければ原則これになります。

選択②

相続放棄

一切を引き継がない手続き。原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。

選択③

限定承認

引き継いだ財産の範囲で負債を負う方法。相続人全員で行う必要があります。

相続放棄 1人 50,000円(税別)

遺産分割協議書作成:1人50,000〜100,000円(税別)

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