さくら中央法律事務所SAKURA CHUO LAW OFFICE 無料相談
REAL ESTATE

借地権・不動産トラブル

借地権は借地借家法によって強く保護されていますが、更新・地代・建替え・譲渡・立退きのどの場面でも当事者だけで解決するのは難しいのが実情です。1992年8月以前か以後かで適用法律が変わります。

主なご相談内容

借地人の方・地主の方、どちらも対応します

借地人の方から

  • 更新を拒絶された
  • 地代の増額を求められた
  • 建替えの承諾が得られない
  • 借地権を売却・譲渡したい
  • 立退きを求められた
  • 契約書が見つからない

地主の方から

  • 地代を増額したい
  • 地代の滞納への対応
  • 土地を返してほしい
  • 借地権の譲渡承諾を求められた
  • 底地を相続した・売却したい

関連ページ

長年の関係だからこそ、間に入る人が必要なことがあります。

どちらの立場からのご相談も承ります。

電話で相談0120-316-718 LINEで相談24時間受付