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BANKRUPTCY

自己破産とは何か

自己破産は、裁判所の手続きを経て免責が認められれば、原則として借金の返済義務が法的に免除される制度です。「怖い」「人生が終わる」というイメージがありますが、実際はそうではありません。

メリットと、デメリット

良い面だけでなく、知っておくべきことも率直にお伝えします

自己破産のメリット

  • 免責が認められれば借金の返済義務が原則免除(税金・養育費・罰金などは除く)
  • 弁護士受任後、督促・取立てが止まります
  • 生活必需品・家財道具は処分されません
  • 退職金は全額処分されるわけではありません
  • 「戸籍に載る」「選挙権を失う」はすべて誤解です
  • 着手金の分割払いのご相談を承ります

知っておいていただきたいこと

  • 信用情報に登録(一定期間クレジットカード・ローンが難しくなる)
  • 官報に氏名・住所が掲載されます
  • 一部職業・資格の就業に原則3〜6ヶ月制限が生じます
  • 一定以上の価値がある財産は処分の対象になる場合があります
  • 免責から原則7年間は再度の自己破産ができません

ご相談から解決までの流れ

手ぶらでご連絡ください

  1. ご相談無料

    借入先と残高のメモがあればお持ちください。分からない部分はこちらで調べます。

  2. ご依頼・受任通知督促停止

    ご依頼後、各債権者に受任通知を送ります。以降の督促は当事務所が受けます。

  3. 財産・債務の調査

    財産と借金の内容を確認し、申立書類を作成します。

  4. 裁判所への申立て

    申立て後、免責審尋が行われる場合があります。

  5. 免責決定・解決

    免責が認められれば、借金の返済義務が原則免除されます。

弁護士費用

着手前に金額をご提示します

個人破産 300,000円〜(税別)

内訳:着手金150,000円+成功報酬150,000円(税別)

ご相談料
無料
申立費用
約30,000円(別途)
小額管財事件
管財費用200,000円(管財人へ)が追加
法人破産(〜500万円)
550,000円(税別)+管財費用
法人破産(500万円超)
600,000円(税別)+管財費用
着手金のお支払い
分割払いのご相談を承ります

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「もう限界」というその状況を、一緒に整理しましょう。

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